飲酒運転による業務上過失致死

福岡飲酒事故判決の量刑が議論を呼んでいますが、とにかく飲酒運転を撲滅する機運を高めたいところです。それにしても、仕事中でもなく、飲食した帰りの事故が『業務上』の過失致死というのは分かりにくいです。

飲酒運転で犯罪者になった―実録交通刑務所 (新風舎文庫) 飲酒運転で犯罪者になった―実録交通刑務所 (新風舎文庫)
川本 浩司

新風舎 2006-12
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【編集長のもうひとこと】

仕事で業務中に運転していたから『業務上』というのではなく、どんな状況でも自動車を運転して事故を起こし、人を死傷させた場合は「業務上過失傷害」や「業務上過失致死」という犯罪に分類されるのだそうです。

自動車による業務上過失致死傷
 (函館地方検察庁)

そして業務とは「人がその社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為で、他人の生命、身体に危害を加える恐れのあるもの。そして公私を問わず、また収入や利益をともなうかどうかを問わない」のだそうです。

Q&A/事故・違反21 - 交通事故の刑事責任とはどんなもの?
(日本自動車連盟:Q&A集より)

これによると「業務上過失」は普通の「過失」より罪が重いのだそうです。勉強になったというか、これからの裁判員制度のためにも、もっと分かりやすい日本語にして欲しいものです。

※ちなみに平成19年6月12日に施行された改正刑法により「自動車運転過失致死傷罪」が新設され、施行以降の事故に適用されるようで、これなら分かります。

※以下のブログも参考にさせていただきました。
 BLOG STATION 業務上過失傷害とは

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